総量規制とはなんですか?
総量規制とは2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行となって導入された法律です。今まで消費者金融等の貸金業者が貸す・貸さないの判断は貸金業者に委ねられていました。しかし、多重債務者問題が深刻となり、その一端に貸金業者からの過剰貸し付けが指摘されたこと、そして借り手側の借りすぎを防ぐためにも、原則年収の3分の1までしか貸金業者は貸付ができなくなりました。
そのため、年収300万円の人であれば、貸金業者から借入できる金額は最大で100万円までとなり、それ以上の借入は原則できません。又、総量規制導入に伴い、年収を調査することが必要になったので、貸金業者は自社の貸付が50万円を超える場合又は、他社の貸金業者からの借入と合わせ100万円を超える場合は必ず収入証明書を徴収することが義務付けられたのです。
総量規制は2010年6月18日から正式に導入となりましたが、それ以前に借りていた人で年収3分の1を超えている場合はどうなるのか?
貸金業法では、借り手の負債が年収3分の1を超えた場合、貸金業者は追加利用の停止措置を取らなければなりません。借入が年収の3分の1を超えているからと言って、すぐに一括返済などをする必要はありませんが、今まで限度額内で追加利用ができていた人も、総量規制導入後に負債が年収の3分の1を超えていると判明した時点で、追加利用は停止となります。
貸金業者は利用者の年収を把握するため、自社貸付額が50万円超又は、他社と合わせ100万円超の場合は収入証明の提出を呼びかけることになり、収入証明を提出しなければ、追加融資が停止となる可能性が大きくなったのです。
総量規制には導入前より、賛否両論の意見がありました。まず、規制を受けるのは貸金業者のみで、貸金業者とは消費者金融・クレジットカードのキャッシング・信販のキャッシングが該当しますが、銀行は貸金業者ではないので、総量規制は適用されず、総量規制対象外となります。
その為、年収300万円の人が消費者金融から100万円借入があった場合、これ以上借りることはできませんが、銀行であれば、貸付することは法律上問題ないのです。多重債務者問題が発展して総量規制導入となりましたが、規制をするのはあくまで貸金業者のみとなり、本来の多重債務者解決とはなっていないとの声もあります。
そして、総量規制は年収による借入規制の為、自身の収入が無い専業主婦は総量規制導入後、貸金業者からの借入は基本的にできなくなりました。多重債務者と、借入が全く無い専業主婦を一括りにしてしまうのも異論が多々ありました。
総量規制には様々な問題があり、一方では多重債務者が減ったと言う意見、もう一方では、借りられなくなった人がヤミ金へ流れているという意見もあります。どちらの意見もそれぞれの解釈や見解で分かれるところですが、ただ一つ言えるのは、総量規制によって借りられなくなった人達はかなりの人数で、借りられなくなった人達のセーフティーネットは総量規制導入前と、導入後では何も変わっていないと言うことです。
規制を強化するのであれば必ず歪がでるのは分かりきったことですが、この総量規制は単に規制強化したのみで、その後のアフターケアはほとんど無い状態です。年収の3分の1に借入を制限したことの結果はまだ数年先しか分からないことなのかもしれません。
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