2010年6月に改正貸金業法が完全施行となり、総量規制が導入されたことで、一番影響が大きかったのは自身に収入が無い専業主婦と言われています。総量規制では年収の3分の1以上の貸付を原則禁止とした為、収入が0円の専業主婦は実質借入ができなくなったのです。
総量規制が導入される前は、専業主婦でも配偶者に安定的な収入があれば、それを支払い原資として融資は行われていました。サラリーマンの場合、家庭内で財布を握るのは多くが主婦・専業主婦の方で、夫は毎月おこづかい制が当たり前となっており、配偶者(夫)の給料は妻が全て管理している家庭は珍しくありません。
そして配偶者(夫)は家庭内の支払の大部分を妻に任せていることから家計のやりくりの詳細はほとんど分からず、いくら毎月貯蓄ができているのかすら分からない夫はけっこう多いと思われます。
家庭の収入の全てを主婦・専業主婦がしていることで、返済能力だけで判断するのであれば毎月小遣い制の夫より、収入が0円の専業主婦の方が支払能力は高いと判断していた貸金業者もあります。
それは実際に間違っているわけでは無く、その証拠として消費者金融が全盛期だった頃は各社ともレディースローンに力を入れており、女性スタッフのみの女性専門支店は多く存在していたことがあります。
全債権に占める女性の割合(女性の借入の大部分は主婦・専業主婦)はかなり多く、それ程家計を握る主婦・専業主婦の返済能力はかなり高かったと裏付けることができます。
総量規制が導入された今、消費者金融などの貸金業者から借入するには収入が無ければ難しい状況です。総量規制は年収の3分の1以上の貸付を禁止としていますので、収入が0円であれば原則借入はできません。
しかし、主婦でもパートやアルバイトなどで自身に収入があればその年収の3分の1までは借入することは可能です。例えばパートで年収100万円であれば33万円までは総量規制でも借入できることになります。
本人に収入が無い専業主婦が融資を受けるには主に2つの方法があります。
■総量規制対象外の銀行カードローンからの借入
■総量規制例外貸付の配偶者同意貸付による借入
1つ目は総量規制対象外の銀行カードローンによる借入です。年収の3分の1以上貸付禁止とした総量規制は貸金業法の法律です。貸金業法とは消費者金融・クレジット会社のキャッシング・信販会社のキャッシングが適用され、 銀行は貸金業者では無いため、貸金業法は関係なく総量規制も適用されないのです。
2つ目は消費者金融等の貸金業者からでも例外貸付として認められている配偶者同意貸付での借入です。この例外貸付は配偶者と合算して、(二人分の)借入れが(二人分の)年収の3分の1まで借入れを行うことができます。
ただし、そのためには、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍抄本)、(一定金額以上の場合)配偶者の年収を証明する書類を提出する必要があり、配偶者も信用情報の調査が入る為、借入する事実を当然配偶者に知らせ、同意してもらう必要があります。
この配偶者同意貸付は提出書類も多く、配偶者の同意が第一前提となることから配偶者に内緒で借入はできません。そして何より、配偶者に借入の事実を説明し、同意が得られるのであれば専業主婦が借入するのではなく、配偶者が通常に申込みして配偶者自身で借入した方がよっぽど審査も早く提出書類も少なく済みます。
以上のことから専業主婦が借入するのであれば、総量規制対象外の銀行カードローンへ申込みすることが最も最善の方法なのです。銀行カードローンは審査が厳しいイメージがあるかもしれませんが、銀行は今個人向け貸付を積極化しており、総量規制が無いことを考えれば消費者金融の審査とさほど変わらない印象を受けます。
ご自身の収入が無い専業主婦の方であれば、まずは銀行カードローンに申し込みすることをおすすめします。
当サイトで掲載中の各企業の情報には細心の注意を払い、正確で有益な情報提供ができるよう心掛けています。
当サイトは各社と情報掲載の提携(公式サイトへのリンクするものに関して)を行った上で、商品の掲載を行っております。
しかし、審査の可否も含めて最終的な内容までをも保証するものではありません。お申込みに際しては利用者の方々それぞれの責任でご自身の判断の下で必ず最終確認されますようお願いします。