カードローン借入限度額は総量規制という法律によって年収の3分の1までと規制されています。例えば年収300万円の人であれば1/3の100万円まで、年収600万円の人であれば200万円までと借入の上限は決まっています。
では、借入限度額はどのように決まるのか?複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできなくなります。
例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3−80万円=20万円)までしか借りることができません。
貸金業者とは貸金業登録している業者のことで、主に消費者金融・クレジット会社・信販会社が該当し、貸金業者は審査時に申し込み人の収入証明書を徴収し、指定信用情報機関からの負債情報と照らし合わせ年収3分の1を判断しています。
カードローンの借入限度額は年収の3分の1までとなり、申し込み人の年収は収入証明書で判断すると書きましたが、審査時に必ず収入証明書が必要かと言えばそうでもありません。貸金業法では貸付が50万円を超える場合又は、他の貸金業者の貸付と合わせ100万円を超える場合は必ず収入証明書を取得することになっています。
ですから、借入額が50万円以下で、他のカードローン(※銀行カードローンは除く)借入と合計が100万円以下であれば※原則収入証明書は審査で必要ないのです。その場合年収は申し込み人の申告によって計算されます。
※銀行カードローンは総量規制対象外の為、年収3分の1の計算に含まれません。詳しくは総量規制とは?を参照してください。
※収入証明書不要のカードローンについては収入証明書不要のカードローンで説明しています。
カードローンの借入上限は年収の3分の1までですが、これはあくまで貸金業者の場合の規制です。年収の3分の1までと規制した総量規制は貸金業法になりますので、適用されるのは消費者金融やクレジット会社(キャッシングの場合)等になります。
銀行は銀行法という別の法律があり、貸金業者ではないことから、銀行本体が貸付する銀行カードローンは総量規制の適用を受けない総量規制対象外となり、年収による借入上限は規制されていません。
よく誤解があるパターンとして、総量規制対象外は銀行本体が貸付を行うカードローンを指します。銀行系とされる、銀行の子会社やグループ会社の貸金業者は貸金業法の規制を受けますので、年収3分の1の規制が適用されます。例えば、SMFGグループのSMBCコンシューマーファイナンスのプロミスや三菱UFJフィナンシャルグループのアコムは銀行系の消費者金融ですので、総量規制の対象となり借入上限は原則年収の3分の1までとなります。
消費者金融等の貸金業者からの借入上限額は年収の3分の1ですが、総量規制には「除外」と「例外」があり、消費者金融でも年収の3分の1以上借入が可能な場合があります。代表的なものは、おまとめローンや借り換えローンとなり、総量規制には「顧客に一方的に有利となる借り換え」、「段階的に債務を減らす借り換え」については総量規制例外貸付として認められており、年収の3分の1以上でも融資を受けることは可能となっています。詳しくは総量規制例外貸付とは?に書いています。
銀行カードローンは総量規制の適用を受けない総量規制対象外のカードローンです。その為、仮に年収の3分の1以上借入があったとしても審査で返済能力があると見られれば融資を受けることは充分に可能です。
銀行カードローンは総量規制対象外に加え、貸金業者と比べ断然の低金利と高限度額、提携ATMの多さ、提携ATM利用手数料0円など、メリットはかなり多く今最も人気のカードローンとなっています。カードローン申込みするのであれば銀行カードローンが圧倒的におすすめです。
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