総量規制とは2010年6月18日より施行された貸金業法の法律で、原則年収の3分の1以上の貸付を禁止する規制です。改正貸金業法は段階的に施行されてきましたが、最終段階として、上限金利の引き下げと 総量規制が導入され完全施行となりました。今までは年収に関係なく、消費者金融等の会社は審査で貸付が可能と判断すれば融資していましたが、総量規制の導入により今後は法律によって 貸付は禁止となります。
総量規制は多重債務者問題が発展し、多重債務者を無くす目的で施行にまでなりましたが、一律年収の3分の1までに借入を制限することは、はたして妥当なのか? 確かに消費者金融会社等の過剰貸し付けも原因の一因ですが、多重債務者になる要因は借りる側の性格や考え方が最も影響していると言われています。
そして多重債務者は全体の約1割程度で、1割のために健全に利用している9割の人を無視して規制することは問題がないのか?
総量規制が導入される前の議論の中ではこのような意見も 多くありましたが、マスコミの「消費者金融=高金利・過酷な取り立て」のイメージによる報道で世論は規制に反対することはなく、可決になったイメージがあります。
総量規制とは年収の3分の1までしか借入ができないことは先ほど説明しました。例えば年収が300万円の人であれば借入できる金額は最高で100万円迄となります。
現在1社で50万円の借入があれば借入できるのは、あと50万円だけです。借入件数は関係ありません。あくまで借入金の合計が100万円迄となります。
なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約(限度額内で繰り返し借入ができる契約)を締結した場合、 1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え、かつ貸付残高が10万円を超える場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。 さらに、貸付残高が10万円を超える場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。その結果、年収の3分の1以上の借入になっていた場合は、貸金業者は追加融資停止の措置を取る必要があります。
簡単に年収の1/3と言ってもさまざまな疑問が出てきます。まず、総量規制とは貸金業法の法律となりますので、規制を受けるのは貸金業者のみです。貸金業者とは主に消費者金融・クレジット会社のキャッシング・ 信販会社のキャッシングとなり、銀行は貸金業者ではないことから、総量規制は適用されません。
クレジット会社や信販会社のカードでも総量規制が適用されるのはキャッシング(現金借入)のみであり、クレジットのショッピング利用については「割賦販売法」が適用される為、ショッピングの金額は 総量規制の借入金額には入らず対象外となります。
ですから、ショッピングのリボ払いも含め100万円利用残高があったとしても、総量規制には関係ないことから、貸金業者からはまだ100万円借入は可能ということになります。
総量規制は貸金業者が受ける規制のため、銀行等の金融機関が貸付するものはすべて総量規制の対象外となります。銀行からリフォームローンや自動車ローン、銀行カードローンを借りていたとしても 総量規制の計算には含まれません。そのため総量規制導入に伴い、銀行が直接貸付する銀行カードローンは今注目のカードローンとなっています。
年収300万円の人が消費者金融より仮に2社で合計100万円借入していた場合、これ以上は融資は受けられないことになります。しかし、銀行カードローンは総量規制は関係ないため、 年収3分の1以上負債があったとしも審査で返済能力があると判断すれば貸付は可能ということです。
銀行カードローンは貸金業者に比べ、低金利+高限度額となっており、そして総量規制対象外のことから複数借入のおまとめや借り換えローンに最適となっています。
銀行カードローンは審査が厳しいと考えてしまうかもしれませんが、現在銀行は個人への融資に力を入れており、メガバンクの銀行はテレビCMも使って大々的に広告をしています。
それほどに融資残高を伸ばしたい考えがあり、昔の銀行に対する審査が厳しいイメージとは違い、今の銀行カードローンはずっと身近に、そして安心・安全に借入可能となってきているのです。
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