期限の利益喪失とは?
期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです(民法136条)。期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。
簡単に言えば、カードローンの場合ほとんどが、期限の利益喪失条項の1番は、返済期日までに支払が無い場合は期限の利益を喪失すると書いてあります。例えば毎月1回、月末までに最低15000円の返済が決められた契約で、月末までに入金をしなければ期限の利益を喪失してしまい、分割での返済ではなく、一括で返済しなければならないことになります。
しかし、逆に言えば、毎月1回月末までに遅れず決められた金額を返済すれば一括で返済する必要は無いということになります。カードローンであれば、一括で返済せず、分割で返していくこと、期限の到来までは債務を履行する必要がない債務者の利益のことを、期限の利益といいます。
この期限の利益を喪失した場合は、返済の猶予が許されず、一括で全額払わなければなりませんが、カードローンの契約書には、返済の遅れ以外にも期限の利益喪失条項はいくつもあります。代表的なものは、債務者が著しく信用低下した場合や、勤務先の変更・住所の変更を申告しなかった場合、そして、破産や民事再生などの法的手続きを取った場合などが挙げられます。
その他にも条項はありますが、では、仮に返済が1日でも遅れた場合、期限の利益喪失となり一括で返済しなければならないのか?と考える人もいると思いますが、1日程度の遅れであれば、カードローン会社から一括で返済を請求されることは、まずありません。
契約書には支払が1日でも遅れた場合は期限の利益を喪失すると書いてあると思いますが、すべての利用者に対して1日支払が遅れただけで一括返済を請求していたら、カードローン会社はかなりの事務コストを負うことになり、又、長期的に取引してもらうことが利息収入を上げることになりますので、1日延滞で即回収していたらカードローン会社の利息収入は減る一方です。
実際には多少の遅れがあったとしても期限の利益喪失を盾に請求することは無いと思います。これは勤務先変更や住所変更に関しても当てはまることです。
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