2010年6月に総量規制が導入されたことで、借入は年収の3分の1までと法律で決まりました。それまでは貸すも・貸さないも金融会社の判断次第でしたが、多重債務者問題の深刻化と業者の過剰貸し付け禁止も含め、国は国民の借金を強制的に3分の1に規制したのです。
総量規制導入によって一番懸念されていたことは、総量規制によって借りられない人が増え、ヤミ金へ流れることです。総量規制には賛否両論あり、総量規制導入前には、総量規制によって借りられなくなる人は全体の約半数とも言われていました。
また、年収による借入規制になることから、自分の所得が無い専業主婦は配偶者がいくら稼いでいたとしても総量規制上では借りられません。
専業主婦以外にも個人事業主や中小・零細企業の経営者は資金繰りに消費者金融より一時的に借りることは珍しくなく、総量規制はヤミ金の危惧と同時に借りられなくなった人のアフターケアーに関しても心配されていた問題です。
総量規制は新規申込み規制だけではく、すでに利用中の人にも当然影響します。貸金業法は、貸金業者に利用者の借入情報を定期的に調査する義務を定め、調査時に借入が年収の3分の1を超えていた場合、貸金業者は追加利用の停止措置を取ることが定められました。
例えば、リボ契約限度額50万円で利用残高が30万円だった場合、まだ残り20万円はいつでも出金ができます。利用者も何かあった場合、追加利用可能額の20万円を引き出せると知っているので急な出費等があれば、その20万円を引き出すつもりでいたとします。
しかし、先ほど言った、定期的な信用情報の調査によって、借入が年収の3分の1を超えていた場合、その追加20万円は何も通告無に利用ができなくなります。
20万円空きがあると思ってアテにしていた人は、急な出費でATMに引きだしに行っても空いているはずの20万円は突然利用不可になっているのです。
このように総量規制とは、これから借りようと思っている人も、今現在利用中の人も、全てが年収3分の1に規制されてしまう法律なのです。
総量規制には「除外」・「例外」・「対象外」があります。除外も例外も貸金業者が行う貸付になりますが、総量規制対象外については、貸金業法の適用を受けない銀行貸付が該当します。
総量規制とは貸金業法の為、貸金業者ではない銀行は総量規制の対象外となり、銀行が融資するすべては総量規制の年収3分の1の計算に含まれないのです!逆に言えば、年収300万円の人が銀行カードローンから100万円借りていたとしても、1/3には含まれず、まだ消費者金融等の貸金業者から3分の1の100万円までは借りれることになるのです。
総量規制対象外の銀行カードローンに申込むメリットは、断られる確率は決して100%では無いという点です。消費者金融へ申込みしても年収3分の1を超える貸付は法律で禁止されている為、総量規制以上に貸付をすれば行政処分の対象となりますので、100%総量規制以上貸付ることはあり得ません(例外貸付や除外貸付を除いて)。
しかし、銀行カードローンは総量規制の適用を受けないので、審査で返済能力があると判断すれば総量規制の年収3分の1を超える貸付も充分に考えられるのです。
銀行は審査が厳しいイメージがあると思われますが、今銀行カードローンは個人向け融資に積極化しています。保証会社の消費者金融も銀行カードローンの審査では年収3分の1という規制がないことから、通常の審査よりハードルが下がった審査となります。 総量規制で借りられないのであれば、一度総量規制対象外の銀行カードローンにお申込みしてみることをおすすめします。
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